新型コロナウイルス感染陽性(軽症)が判明した場合の対応について
新型コロナウイルスの感染者数は減少傾向となっているものの、地域によっては感染再拡大の兆しも見られ1)、予断を許さない状況が続いています。
この記事では新型コロナウイルス陽性で軽症の結果が出た方の対応について主に愛知県の名古屋市での事例を中心に紹介します。
陽性と判明した後の対応2)
新型コロナウイルス感染症陽性と判明した場合の対応は、「届出対象者」と「届出対象外」の方で異なります。届出対象者は医療機関により発生届が出された方となります。対象者は以下の方です。
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と医師が判断する方
- 妊婦の方
名古屋市では届出対象者に対して、発生届けの情報を基にしてSMSによるメッセージ配信や区の保健センターから電話があります。
自主検査等で医療機関を受診せずに陽性が判明し、上記に該当する方は医療機関の受診が必要になりますので必ず医療機関を受診しましょう。
なお、名古屋市では、自主検査等で新型コロナウイルスの陽性と判明した方は、「名古屋市陽性者登録センター」への登録を呼びかけています。詳細は以下のリンクをご覧ください。
なお登録については各市町村での対応が異なる場合がありますのでお住まいの地域の保健センター等にお問合せください。
届出対象外の方へのサポート3)
保健センター
原則として保健センターからの連絡はありません。
宿泊療養・配食サービス
名古屋市では、以下の事業により食糧調達が困難な方が対象となっています。
- 陽性者本人が有症状かつ一人暮らしで、ネットスーパー等による食料調達も困難な場合
- 家族全員が陽性かつ有症状で、ネットスーパー等による食料調達も困難な場合
- 陽性者本人が有症状で、同居の方が子ども・高齢者等のため、買い出しやネットスーパー等による食料調達も困難な場合
申し込み完了から2日後で開始となります。1日1回 (3食分) が支給されます。
また自宅療養中の方については令和4年9月26日以後療養証明書は発行されなくなりましたが、学校や会社への療養証明書の提出は現在不要となっています。
自宅療養時の対応4)
外出と健康観察
自宅療養時は自宅から外出しないことが求められ、ご家族や同居の方も、生活上必要な外出を除き、不要不急の外出を控えることが推奨されます。
健康観察としては、1日2回体温測定を行い、体調悪化の際はかかりつけの医師や保健センターに相談しましょう。
特に気をつけるべき緊急性の高い症状としては、表情・外見(顔色、唇が紫色など)、息苦しさ(呼吸の荒さ、胸の痛み、少し動くと息苦しいなど)、意識障害等(朦朧としている、返事がない、ぼんやりしているなど)などがあります。これらの症状が認められる場合は119番に連絡しましょう。
療養期間の目安
療養期間の目安は症状の有無で異なります。
- 症状がある場合は発症日から7日間経過し、かつ症状が軽快後24時間を経過した場合には8日目から解除可能
- 症状がない場合は、発症から7日経過した場合には8日目から解除可能、もしくは5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は6日目から解除可能
同居者とその自宅待機期間
同居されている方は濃厚接触者となります。濃厚接触者の待機期間は、患者発症日または住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅いほうを0日目として6日目から外出可能となります。ただし、家庭内で別の方が陽性者となった場合やその方が発症した場合はその日を発症日として起算します。
家庭内感染を防ぐために実施すること
まず、本人専用の個室を可能な限り用意します。難しい場合は全員がマスクをし十分に換気を行うことが勧められます。本人の部屋に入る場合はサージカルマスク等を着用し、手洗い消毒を行います。
トイレ・洗面所を共用する場合は、ドアノブなどの消毒や清掃、換気を行い、タオルなどの身の回りのものの共有は極力避けましょう。